最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3374 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人平岩新吾の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論は違
憲をいうけれども、ひつきよう、原審の証拠の採否について論難するに過ぎないの
であり、原審は何ら所論のような差別をした趣旨でないことは原判文上明らかであ
る。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年二月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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